【2017.10.30 追加改訂】
ビットコイン・仮想通貨の利益は確定申告必須!?
そろそろうれしい悩みのタネとなってきした、寺子です、こんにちわ( ゚∀゚)・∵. グハッ!!
ビットコイン投資で生活費や食費が賄えるくらい儲かったらいいな~という程度の野望だったのですが、まあまあな含み益となってきました。
おそらくなんちゃって儲かっちゃった人も多いはずです。
2017年も残す所2ヶ月ですが、ここで仮想通貨と納税・確定申告についてまとめておきます。
なんでも、ビットコインのままであれば税金はかからないけれど、
ビットコイン⇒日本円に換金したとたんに税金がかかるようですよ?
では、ビットコインのまま物品を購入すれば、税金はかからないんでしょうか?
そんな疑問にお答えしていきたいと思います。
※仮想通貨の税金の計算方法を知りたい方はコチラの記事をごらんください!
ビットコインは決済手段として認められているが、税法上は金と同じ「モノ」という扱い
ビットコインを含む仮想通貨は2016年6月交付の法改正により、資金決済法のなかで「物品を購入したり、売買・移転できる財産的価値を保有するもの」と定められました。
(※これにより、これまでビットコインの取得、売却時に取引所に課されていた消費税が2017年7月1日以降なくなります)
しかし、税法上は法定通貨や外国通貨とは認められていないため、支払い手段ができる資産(モノ)という位置づけになっています。
金銭以外のモノの売買、譲渡によって得た利益は「譲渡所得」として括られ、ビットコインはその中でも「金地金を売ったときの利益」と同じになるといわれています。
でも、ビットコイン取引で得た利益がすべて「譲渡所得」となるわけではないようです。
譲渡所得になる場合と、雑所得(事業所得)になる場合がある
【長期保有によるキャピタルゲインは譲渡所得】
ビットコインを購入し、そのまま保有して高くなったので売った場合の売却益(日本円)が譲渡所得とみなされます。
譲渡所得には50万円までの控除があるため、50万円を超えた利益が課税対象となります。
「金地金を売った時の税金」は所有期間5年未満か5年以上で税率が変わりますが、5年以上売却しないというのはまれだと思いますので割愛します。
(国税庁HP 参照URL:https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm)
ビットコインは分離課税ではなく総合課税
一般的には株やFX、その他金融商品などの売買によって利益を得た場合、
サラリーマンの場合は年間20万円を超える利益に対して申告分離課税(所得税15%+地方税5%+復興特別所得税)が一律20.315%かかります。
これは、いくら儲けようと変わらない税率です。
では、ビットコインはどうかというと、金地金の売買と同じ扱いなので申告分離課税ではなく、「総合課税」になります。
総合課税というのは給与所得やその他の収益を全て合わせた総所得に対してかかる税金です。
(出典:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm)
この所得金額に、ビットコイン売買によって得た年間20万円(譲渡所得の場合50万円)以上の利益が加算されるわけです。
一般的な給与であれば、年間20万円以上利益が出たとしてもそうそう税率がイタイな~というレベルにはなりませんね。
給与所得と合わせて2000万を超えてくると、税率は40%になるので厳しいかもしれません…
お金持ちには、お金持ちの悩みがあるんですねぇw
確定申告の対象かどうか
ビットコインの売買で得た利益が、「譲渡所得」または「雑所得(事業所得)」になることはわかりました。
その場合、課税方式は「総合課税」で、その他の所得と合算しての課税になることもわかりましたね。
雑所得であれば年間20万円以上の利益、譲渡所得であれば年間50万円以上の利益に対して確定申告が必要になります。
雑所得か譲渡所得かで30万円の控除の差がありますが、実際どちらになるのかはその時になってみないとわからないようです。
ビットコインのままであれば税金がかからないってホント?
冒頭に、ビットコインを日本円に換金すると税金がかかる…
と言いましたが、これは日本円に換金したことで「売却益が出た」と確定されるためですね。
では、ビットコインのまま口座に保有している分には、税金がかからないのでしょうか?
であれば、ビットコインのまま買い物しちゃえばいいんじゃないの?
と思うのが人の常。
でも、よく調べてみるとこんな場合も所得に見なされる可能性があるようです。
・ビットコインでビットコイン以外の仮想通貨をトレードしてビットコインを増やした場合
・ビットコインで商品・サービスを購入した際、仮想通貨入手時の時価よりも支払い時の評価額のほうが上回っている場合に得た利益
・商品・サービスを仮想通貨払いで販売して得た利益
出所:国税庁HP
それとも、上記方法で得たビットコイン収益のまま消費した場合でも、その対象になるという文言を見つけました。
ちゃんと確定申告してくださいね~!っということでしょう。
パチンコや競馬と同じですね。。。。
「ビットコインを保有している状態では課税対象にはならない」で確定です。
但し、含み益を持ったまま、例えば飲食店でビットコイン決済を行えば、その含み益分は利益確定とみなされてその金額のみ、納税対象となるようです。
まあ、個人的にそんな小さな金額を追いかけてくるとは到底思えませんし、競馬やパチンコで得た利益を納税しろ!っと言ってきた事例はほとんどありませんので、その程度のグレーゾーンだと理解すればよいのではないでしょうか。
(数億円レベルの話だと国税がさすがに動いた事例がいくつかあります(笑))
【仮想通貨FXや仮想通貨信用取引は差金決済なので20%?】
少額からレバレッジを効かせてビットコインFXや仮想通貨信用取引のように、アクティブトレード派の場合、先物取引にかかる雑所得として申告が可能です。(法人の場合は事業所得になります。)
例えば、このサイト管理者のひろぴーさんのように、下記のようなビットコインFXで収益をあげていた場合、
差金決済の名目に別れます。
ですから、先物取引にかかる雑所得で申告になりますので、個人の場合は税率は約20%で済むのです。
うまく使い分けると良さそうですね!
ちなみにひろぴーさんは相変わらず毎月数百万の利益になっておりますが、個人名義口座と法人口座名義その1、別の法人口座名義その2・・・・と、どんどん分散化させているそうです。
これもまた節税対策の一つですね!
ちなみにサラリーマンの方は仮想通貨FXの場合でも、年間利益確定収益20万円を超えていなければそもそも申告は不要ですから、ご安心くださいね!
【ビットコイン・納税・確定申告 まとめ】
「モノ」と「通貨」の間にいるともいえるビットコイン。
法整備が追いついてくるのはまだ先のようですが、くれぐれも脱税で追徴課税、というようなことにならないように気を付けましょう。
まとめを書いておきます。
1.仮想通貨は総合課税で雑所得扱い。
2.仮想通貨に変えたまま、含み益状態で維持していると、まだ実現利益となりませんので、確定申告は不要になります。その年の納税対象外です。
3.利益を確定した年は確定申告をしましょう!サラリーマンであれば、仮想通貨の現物であれ、ビットコインFXであれ、20万円以上の利益から徐々に課税対象になります。
※サラリーマン年収+雑所得=【本人の本当の年収】になりますので、20万円~50万円程度の利益ならば対した納税額にならずに済みます。ただし、あなたがサラリーマン年収1200万円以上あり、控除後の金額+仮想通貨収益額が900万円以上の場合、納税額が跳ねあがりますので注意してくださいね!
4.仮想通貨FXや仮想通貨信用取引で大きくあげた得た利益は雑所得は雑所得でも、先物取引にかかる雑所得扱いになります。税率は20%です。(正確には通常の雑所得です。)こちらは確定申告の際に専用の欄が設けられてますから安心して入力できます。うまく使い分けることが節税のポイントです!
以上、今回のまとめになります。
最新の情報は、各取引所でも随時公開していますのでお使いの取引所のお知らせで確認してくださいね!
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